2019年6月から、チケットの転売に関する規制が厳しくなりましたが、東京オリンピックのチケットは、ネットオークションなどで一切転売ができないように対策が取られています。そこで気になるのが、「当選したチケットを持っている人が、やむを得ない事情で行けなくなってしまった場合、どうなるのか」ということ。結論からいうと、東京オリンピックのチケット購入後に、急遽行けなくなった場合、名義変更やリセールサービスを利用することが可能です。その方法について、詳しく解説します。
やむを得ない理由でオリンピックに行けなくなった!どうすればいいの?
名義変更か公式のリセールサービスを利用しよう!
東京オリンピックの観戦チケットは、料金を支払った後のキャンセルができません。
また、転売行為は固く禁じられています。
しかし、急な事情で試合会場に行けなくなるというケースもあるもの。
そんな時には、チケットの「名義変更」または「公式リセールサービス」を利用するという方法を利用することが可能です。
オリンピックのチケットの名義変更の方法は?定価以下での譲渡であれば、家族や有人に譲ってもOK
東京オリンピックのチケットの転売はできませんが、家族や親族、友人などに対する譲渡は自由とされています。
ただし、東京オリンピックのチケットは、事前に名義登録が必要な「記名制」であり、本人確認を行うことによって入場できる仕組みになっています。
したがって、チケットを譲り渡す場合は、「名義変更」が必要です。
また、転売を禁止する理由は、チケットの転売によって利益を得ることを防止するため。
したがって、譲渡によってチケット定価以上の高い金額を受け取ることが禁じられています。
譲渡自体は認められているので、購入価格と同じか、それより安い金額で譲渡するようにしましょう。
チケットの名義変更は、購入者の購入履歴を確認できる公式チケットサイト内の「マイチケット」というページで行うことができます。
名義変更は競技開催日当日でも可能なので、突然の事故や急病といった緊急事態でも安心です。
オリンピックチケットの転売行為は絶対に禁止!法改正により、違反したら1年以下の懲役も!
2018年の12月に、「特定興行入場券の不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が成立しました。
この法改正により、違反した者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられます。
この法律は、2019年6月14日より施行されましたが、この施行日は東京オリンピックのチケット抽選発表の4日前というタイミングであり、オリンピックに向けた法改正であったともいわれています。
法律によって転売行為への罰則が重くなり、監視の目も厳しくなりました。
ネットやSNSにも監視の目は向けられているので、チケットの転売行為には関わることなく、ルールを遵守するようにしましょう。
名義変更でも譲り先が見つからないときはリセールを利用しよう
チケットを購入した人が、やむを得ない事情で当日競技場に向かうことができなくなった場合の救済措置として、「公式リセールサービス」が設けられています。
これは、2020年の春以降に、定価でリセール(転売)が可能なサービスです。
リセールサービスの利用方法は、公式チケット販売サイト内の「公式リセールサービス」に所有者(出品者)がチケットを出品し、そのチケットが欲しい人が購入申し込みをするだけ。
リセールが成立した場合、出品者が成約手数料を負担するという仕組みになっています。
成約手数料の具体的な金額については、未定となっていますが、出品したチケットの購入希望者がいなければ、リセールは成立しないので、出品しても売れないことがあるということは覚悟しておくと良いでしょう。
まとめ
東京オリンピックのチケットは、転売によって高額で取引される可能性があっただけに、政府による転売禁止の取り組みがなされました。
しかし、申し込んだ日に観戦に行けない、という場合でも名義変更やリセールサービスを利用してチケットを譲渡することが可能です。
想定外の事態で観戦できなかった場合には、利用してみるといいでしょう。
また、チケットを入手できなかったという方は、公式リセールサービスに気になるチケットが出品されていないかどうかチェックしてみるのもおすすめです。
(TOP 写真提供 = Ceri Breeze / Shutterstock.com)
《参考記事一覧》
【転売禁止】東京オリンピックチケットのリセール・名義変更・キャンセルなど行けなくなった場合の対策について解説(チケット情報館)
東京オリンピック行けなくなった場合!チケットリセール/名義変更/キャンセル/払い戻しは?(Paragon-Style)